第1章 総 則

第1条 本会は、愛媛大学医学部同窓会と称する。

第2条 本会は、東温市志津川454、愛媛大学医学部内に置く。

第2章 目 的

第3条 本会は、母校の創立精神を尊重し、会員相互の親睦を密にし、学術の向上を図り、母校の発展に積極的に寄与することをもってその目的とする。

第3章 事 業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員名簿、及び会報の発行
(2) その他、本会の目的達成に必要な事項

第4章 同窓会会員

第5条 本会の会員を次の通りとする。
(1) 正会員
愛媛大学医学部医学科を卒業し、かつ会費完納の者
(2) 学生会員
愛媛大学医学部医学科に在学中の者
(3) 特別会員
愛媛大学医学部教員、及び元教員のうち入会を希望する者。但し、正会員を除く。
(4) 準会員
愛媛大学大学院医学系研究科を修了した者のうち入会を希望する者。但し、正会員を除く。
(5) 賛助会員
愛媛大学医学部、及び愛媛大学大学院医学系研究科に縁故のある者で、役員会の承認による。

第5章 同窓会役員

第6条 愛媛大学医学部同窓会に次の役員(計18名)を置く。
会  長  1名(任期は3年、2期6年を超えない。)
副  会 長  2名 (会長が指名し、役員会の半数以上の賛成をもって承認する。)
常任幹事    3名
幹  事 10名
監  査  2名

第7条 本会の役員は、総会において正会員のうちからこれを選任する。

第8条 役員は、それぞれ次の職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し、いっさいの会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
(3) 常任幹事は、常時それぞれの担当会務を処理する。
(4) 幹事は、会務に参画する。
(5) 監査は、会務・資産及び会計の監査に当たる。

第9条 会長以外の役員の任期は1年(4月1日~3月31日)とし再任を妨げない。一方、会長の任期は第6条に準ずる。満70歳定年制を定める(細則に記載)。

2.補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

3.役員は、任期終了においても後任が決定するまでは任務を行うものとする。

第6章 会 議

第10条 本会の会議は、会員総会、役員会(計18名)、及び常任幹事会(会長、副会長、常任幹事、計6名)の3種とする。

第11条 総会は、本会の最高決議機関であって会員をもって組織する。

2.総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、役員会の決定に基づき会長がこれを召集する。

3.通常総会は、年1回(8月第一週土曜日に)開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

4.総会の議長は、出席正会員の互選によりその都度選出する。

5.総会の議事は、出席会員の過半数の同意によりこれを決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

6.次の事項は、総会の議決又は承認を得なければならない。
(1) 役員の選任
(2) 事業報告、及び当該年度の事業計画に関する事項
(3) 予算、決算に関する事項
(4) 会則及び施行細則の変更
(5) その他、役員会が必要と認めた事項

第12条 役員会及び常任幹事会は、本会の業務を企画、運営し前条に定めた総会の議決を要する事項を除く一切の事項を議決する。

2.役員会は第5章第6条の役員(計18名)をもって組織し、常任幹事会は幹事ならびに幹事・監査を除く役員(会長、副会長、常任幹事、計6名)をもって組織する。

3.役員会及び常任幹事会は、会長がこれを召集する。

4.役員会及び常任幹事会の議長は、会長がこれにあたり、会議を主宰する。

5.役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席役員の過半数の同意を要する。可否同数の場合は、議長(会長)がこれを決定する。

6.役員会は、次の事項を通常総会において報告しなければならない。
(1) 事業報告、及び当該年度の事業計画に関する事項
(2) 予算、及び決算に関する事項

第7章 会 計

第13条 本会の資産は、次の各号をもって構成し、役員会がこれを管理する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第8章 支 部

第15条 本会は、役員会の承認を得て必要な地域に支部を置くことができる。支部には代表者を置く。支部代表は会長選挙において一票を有す。

第9章 雑 則

第16条 この会則についての施行細則は、別にこれを定める。

附 則

この会則は、1982年4月1日より施行する。設立年月日 昭和57年4月1日

2. 1982年12月20日、 通常総会において改正

3. 1986年3月29日、通常総会において改正

4. 1991年3月30日、通常総会において改正

5. 1999年5月14日、通常総会において改正

6. 2017年5月19日、通常総会において改正

7. 2018年5月18日、通常総会において改正

8. 2019年8月3日、 通常総会において改正

9. 2020年8月1日、通常総会において改正