肝臓機能障害に関する身体障害者認定基準が変更になりました

2016年4月14日

平成22年4月から肝機能障害の患者さん(重度の肝硬変と肝臓移植後)は身体障害者認定の対象になっていました。

ただ、肝硬変の重症度を示すChild-Pugh分類で10点以上(C)の患者さんが対象であり、ごく一部の方しか認定を受けることが出来ませんでした。

全国的にも、他の病気に比べて厳しすぎるのではないかと意見があり、平成28年4月1日から身体障害認定基準が改定されることとなりました。

 

主な改訂点は、Child-Pugh分類でBまたはCの患者さんが対象なったこと(これまではCのみ対象)と、1級や2級の認定基準が緩和されたことです。

対象になるかもしれないと思った方は、主治医またはお住まいの自治体に相談してみて下さい。

 

 

※Child-Pugh 分類について

肝硬変の重症度分類です。

肝硬変の患者さんを、肝臓の力を代表する5つの項目について1-3点ずつ点数をつけて、合計点で評価します。

また、点数によってAからCまで3つに分類することが多く、A(5-6点)を代償性肝硬変、B(7-9点)やC(10-15点)を非代償性肝硬変と呼びます。

1点   2点   3点

 ・腹水           なし   軽度   中等度以上

・肝性脳症         なし     軽度    中等度以上

・総ビリルビン(mg/dL)   <2.0          2.0-3.0     3.0<

・アルブミン(g/dL)     >3.5         2.8-3.5      2.8>

・プロトロンビン時間(%)   >70          40-70    40>