税制上の優遇措置

個人への税制上の優遇措置

愛媛大学医学部支援基金へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第 2号)として財務大臣から指定されています。なお、寄附金控除を受けるためには、所轄税務署で確定申告をする必要があります。別途お送りする寄附金控除証明書(領収書)を控除証明書として確定申告書に添付し、所轄税務署へご提出ください。(年末調整では控除できません)

◇所得税の寄附金控除

所得控除

寄附金額から2,000円を差し引いた額が、課税所得から控除できます。
ご寄附いただいた方それぞれの所得税率に応じて、控除額が決定されます。

(寄附金額※1 - 2,000円)×(所得に応じた)税率 = 控除額

例)課税される所得金額 300万円、所得税率10%の方が1万円を寄附された場合
(10,000円 - 2,000円)× 10% = 800円(控除額)

※1 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。

◇個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金控除

愛媛県にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)

寄附金税額控除が受けられます。
本学に対する寄附金は、愛媛県及び県内全ての市町村において寄附金税額控除の対象として条例で指定されています。

愛媛県以外にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)

個人住民税については、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。

住民税控除

(寄附金額※1 - 2,000円)× 控除率 = 控除額

例)愛媛大学への寄附が寄附金控除の対象に指定されている地域にお住まいの方が1万円を寄附された場合
(10,000円 - 2,000円)× 10%※2 = 800円(控除額)

※1 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
※2 10%の内訳(都道府県民税4%、市区町村民税6%)

上記例の控除額は、あくまで目安の金額です。

寄附金関係の税制については、下記文部科学省のホームページをご覧ください。

文部科学省:寄附金関係の税制について(外部リンク)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

参考:控除を受けるための手続き

  • お住まいの都道府県・市区町村が、本学への寄附金を控除対象として指定しておらず、所得税の寄附金控除の適用のみを受けようとする場合は所轄の税務署に、所得税の確定申告を行ってください。
  • 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けようとする場合は、所轄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。
  • 給与所得者又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、お住まいの市区町村に対して簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。 この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。
  • 確定申告又は市区町村への申告に当たっては、本学から後日お送りする寄附金控除証明書(領収書)が必要です。
  • 個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられるかどうかは、寄附された年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区 町村における指定の内容により判定されます。
    今後、上記の地方団体以外からも指定を受ける可能性がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
  • 所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署へ、市区町村への申告の詳細については各市区町村の住民税担当課へお問い合わせください。

ご注意

愛媛大学医学部への新入生又はそのご家族のからのご寄附については、税法上「学校の入学に関してする寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象となりません。あらかじめご了承ください。

税制上の優遇措置(法人・団体)

愛媛大学へのご寄附は、法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。

寄附金関係の税制については、下記文部科学省のホームページをご覧ください。

文部科学省:寄附金関係の税制について(外部リンク)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm