東温市健康医療創生研究会

委員長挨拶

東温市健康医療創生研究会 委員長
愛媛大学大学院医学系研究科 教授
陶山 啓子

東温市には、愛媛大学医学部や附属病院をはじめとする医療機関が数多く集積し、人口あたりの医師数も全国上位に位置しています。また、健康関連企業や観光文化施設も立地し、まち全体が「健康を支える力」にあふれています。
こうした恵まれた環境のもと、東温市内の企業、市医師会、市歯科医師会、愛媛大学、そして自治体が連携し、健康・医療・観光文化の創造を通じたまちづくりを推進するために、東温市健康医療創生研究会は平成27年度に発足しました。

これまでの10年間で、医療とものづくりが協力した機器開発、観光と健康を融合したヘルスツーリズム、MaaS(Mobility as a Service)を活用したスマートヘルスケアなど、東温市ならではの取り組みが数多く生まれました。
今後は、これらの成果を基盤として「スマートヘルスケア事業」や「未病対策」を一層推進し、市民の皆さまがより元気に、安心して暮らせるまちを目指してまいります。

これからも、大学や医療機関、企業、そして市民の皆さまと力を合わせ、東温市から新しい健康づくりのかたちを発信してまいります。

東温市健康医療創生研究会委員一覧

事項 氏名 所属・職位 等
委員長 陶山 啓子 愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 教授
副委員長 岡本 隆 愛媛大学社会共創学部産業マネジメント学科 教授
愛媛大学地域協働推進機構地域恊働センター中予 センター長
伊賀瀬 道也 愛媛大学医学部附属病院抗加齢・予防医療センター センター長
佐藤 格夫 愛媛大学大学院医学系研究科救急医学講座 教授
阿部 雅則 愛媛大学大学院医学系研究科地域医療・総合診療学講座 教授
髙田 康徳 愛媛大学医学部附属病院糖尿病内科・臨床検査医学 科長
藤村 一美 愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 教授
菅原 卓也 愛媛大学大学院農学研究科生命機能学専攻 教授
牧 秀宣 有限会社ジェイ・ウイングファーム 代表取締役
安西 敏也 PHCホールディングス株式会社医療政策渉外部企画課 上席課長
野本 雄揮 株式会社サンメディカル 代表取締役社長
秋長 靖基 四国乳業株式会社営業本部マーケティング部 部長
坂本 文広 株式会社いうら総務部 課長
中野 敬 東温市医師会 会長
徳善 紀彦 オリーブ歯科 院長
東温市歯科医師会

東温市健康医療創生研究会規則

(平成27年7月8日規則第31号)

(趣旨)
第1条 この規則は、東温市附属機関設置条例(平成24年東温市条例第2号)第3号の規定に基づき、東温市健康医療創生研究会(以下「研究会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 研究会は、市内の中小零細企業、大学、行政等が連携し、東温市の特性である愛媛大学医学部を核とした恵まれた医療環境を活かした、健康・医療・観光文化等創造のまちづくりを目指すため、次に掲げる事項の研究協議を行う。

  1. (1) 中小零細企業と大学のノウハウを活用した医療福祉関連機器等及び生活の質向上食品等の共同研究開発に関すること。
  2. (2) 地域資源(自然・観光・特産品)を活用したヘルスケア等の共同研究開発に関すること。
  3. (3) その他、産学官等連携による地域特性を活かしたまちづくり戦略に関すること。
(組織及び任期)
第3条 研究会は、委員15人以内をもって組織する。

  1. 2 研究会の委員は、中小零細企業、経済団体、学識経験者、行政関係者その他必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
  2. 3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
  3. 4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 研究会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

  1. 2 委員長は、会務を総理し、研究会を代表する。
  2. 3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 研究会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集される会議は、市長が招集する。

  1. 2 研究会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 3 研究会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
  3. 4 研究会は、必要があると認めるときは、研究会に委員以外の者を出席させて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、研究会で研究協議された事項のうち、必要なものについて市長に報告するものとする。
(研究部会)
第7条 研究会に、課題別に部会を設置し、具体的な共同研究開発に取り組むものとする。

  1. 2 部会の委員定数は設けない。
  2. 3 部会の代表者は、部会委員の互選によりこれを定める。
  3. 4 部会の代表者は、会務を総理し、検討された事項について研究会に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 研究会の庶務は、産業創出課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、委員長が研究会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。