東温市健康医療創生研究会

委員長挨拶

東温市健康医療創生研究会
委員長
愛媛大学医学部 教授
今村 健志

愛媛大学医学部は、1973年に新設医学部として設置されました。その翌年には東温市(当時の温泉郡重信町)に移り、これまで40年以上東温市と共存共栄で発展してまいりました。

東温市には、愛媛大学医学部および附属病院の他にも多くの医療機関が集まっており、人口1万人当たりの医師数が全国で3位という特徴を持つだけでなく、政策として地域医療体制の充実や集団健康診査の実施に力を入れています。また、健康・医療機器メーカーであるパナソニックヘルスケア(株)等の健康産業関連企業や、全国でも極めてめずらしい地域拠点型劇場である坊っちゃん劇場が立地しており、健康・長寿をテーマとした事業を推進するのに最適な地域です。

一方、愛媛大学の基本理念の一つに「地域とともに輝く大学」とあり、その第一の戦略として「地域の持続的発展を支える人材育成の推進」、第二の戦略として「地域産業イノベーションを創出する機能の強化」が掲げられています。これらの戦略に沿って、愛媛大学医学部では2015年に東温市と連携した「とうおん健康医療創生事業」を立ち上げました。
具体的な取り組みとして、「東温市健康医療創生研究会」が中心になって、愛媛大学医学部附属病院抗加齢センターさくらの湯ブランチの設置やヘルスツーリズムなどのヘルスケア事業の展開、地元の中小企業と共同したものづくり産業の創出などを行っております。

今後は、健康・長寿あるいは医療をキーワードとして、東温市、愛媛大学医学部と地元の中小企業が一体となって、地域発展を支える人材育成や地域産業イノベーションの創出に力を入れ、「東温市モデル」や「愛媛大学モデル」のブランド化を目指していきたいと考えております。

東温市健康医療創生研究会委員一覧

事項 氏名 所属・職位 等
委員長 今村 健志 愛媛大学大学院医学系研究科 教授
副委員長 日浅 陽一 愛媛大学大学院医学系研究科 教授
  山下 政克 愛媛大学 副学長
若宮 俊一 愛媛大学医学部 総務課長
菅原 卓也 愛媛大学大学院農学研究科 教授
小林 千悟 愛媛大学 学長特別補佐
  山口 信夫 愛媛大学社会共創学部産業マネジメント学科 准教授
秋丸 國廣 愛媛大学研究・産学連携推進機構 教授
牧 秀宣 (有)ジェイ・ウイングファーム 代表取締役
増田 和俊 ツウテック(株)代表取締役
岸本 賢治 (株)キシモト 専務取締役
越智 陽一 (株)ジョイ・アート 代表取締役
安西 敏也 PHCホールディングス(株) 医療政策渉外部 企画課 上席課長
中野 敬 東温市医師会 会長
渡部 祐子 東温市歯科医師会 専務理事

東温市健康医療創生研究会規則

(平成27年7月8日規則第31号)

(趣旨)
第1条 この規則は、東温市附属機関設置条例(平成24年東温市条例第2号)第3号の規定に基づき、東温市健康医療創生研究会(以下「研究会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 研究会は、市内の中小零細企業、大学、行政等が連携し、東温市の特性である愛媛大学医学部を核とした恵まれた医療環境を活かした、健康・医療・観光文化等創造のまちづくりを目指すため、次に掲げる事項の研究協議を行う。

  1. (1) 中小零細企業と大学のノウハウを活用した医療福祉関連機器等及び生活の質向上食品等の共同研究開発に関すること。
  2. (2) 地域資源(自然・観光・特産品)を活用したヘルスケア等の共同研究開発に関すること。
  3. (3) その他、産学官等連携による地域特性を活かしたまちづくり戦略に関すること。
(組織及び任期)
第3条 研究会は、委員15人以内をもって組織する。

  1. 2 研究会の委員は、中小零細企業、経済団体、学識経験者、行政関係者その他必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
  2. 3 委員の任期は、5年とする。ただし、再任は妨げない。
  3. 4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 研究会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

  1. 2 委員長は、会務を総理し、研究会を代表する。
  2. 3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 研究会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集される会議は、市長が招集する。

  1. 2 研究会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 3 研究会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
  3. 4 研究会は、必要があると認めるときは、研究会に委員以外の者を出席させて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、研究会で研究協議された事項のうち、必要なものについて市長に報告するものとする。
(研究部会)
第7条 研究会に、課題別に部会を設置し、具体的な共同研究開発に取り組むものとする。

  1. 2 部会の委員定数は設けない。
  2. 3 部会の代表者は、部会委員の互選によりこれを定める。
  3. 4 部会の代表者は、会務を総理し、検討された事項について研究会に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 研究会の庶務は、産業創出課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、委員長が研究会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。