愛媛大学医学部支援基金へのご寄付については、個人・法人等を問わず控除の対象となります。
(1)法人からのご寄付
法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金として算入できます。
(2)個人からのご寄付
■所得税の寄附金控除
寄付された年の総所得金額等の合計額から控除を受けることができます。
寄付金控除額=寄付金額-2,000円
※控除を受けられる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限です。
- 例1:
- 年収700万円、配偶者、子ども2人の家族構成の方が、本基金へ50,000円寄付された場合
所得税率 10% 所得税の軽減額=(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
- 例2:
- 年収1,000万円、配偶者、子ども2人の家族構成の方が、本学へ100万円寄付された場合
所得税率 20% 所得税の軽減額=(100万円-2,000円)×20%=199,600円
※ 上記の金額はあくまでも目安です。
実際には、収入金額や家族構成のほか、各種の所得控除等により軽減される金額は異なりますのでご注意ください。
■個人住民税(県民税・市町村税)の寄付金税額控除
寄付された翌年の1月1日現在、愛媛県にお住まいの方は、県民税の寄付金税額控除が受けられます。
また、市町村民税について、お住まいの市町村の条例で愛媛大学医学部への寄付金が寄付金控除の対象に指定されている場合は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。各都道府県・市町村の条例により取扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市町村の税務担当へお問い合わせください。
税額控除額=(寄付金額-2,000円)×控除率
*控除を受けられる寄付金額は,総所得金額等の30%が上限となります。
都道府県から指定を受けた場合の控除率 4%
市町村から指定を受けた場合の控除率 6%
■控除を受けるための手続き
- お住まいの都道府県・市区町村が、本学への寄附金を控除対象として指定しておらず、所得税の寄附金控除の適用のみを受けようとする場合は所轄の税務署に、所得税の確定申告を行ってください。
- 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けようとする場合は、所轄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。
- 給与所得者又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、お住まいの市区町村に対して簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。 この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。
- 確定申告又は市区町村への申告に当たっては、本学から送付する「領収書」が必要となります。
- 個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられるかどうかは、寄附された年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区 町村における指定の内容により判定されます。
今後、上記の地方団体以外からも指定を受ける可能性がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
- 所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署へ、市区町村への申告の詳細については各市区町村の住民税担当課へお問い合わせください。
■ご注意
新入生又はそのご家族のからのご寄付については、税法上「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりません。あらかじめご了承ください。