規程REGULATIONS
腫瘍センター規程
平成18年10月12日 制定
この規程は、愛媛大学医学部附属病院規則第10条第6項及び第20条の規定に基づき、腫瘍センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
センターは、質の高いがん治療を提供するとともに、がん治療に携わる専門の医療人を育成することなどを目的とする。
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
- がんの集学的治療の推進に関すること。
- 外来化学療法に関すること。
- がん研修の支援に関すること。
- がん情報の提供に関すること。
- 院内がん登録に関すること。
- 院内レジメン登録に関すること。
- がんに関わる学部教育及び大学院教育との連携に関すること。
- 地域の医療従事者へのがんに関わる教育・研修の支援及び情報の提供に関すること。
- その他がん治療に関すること。
-
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
- センター長
- 専任教員
- 看護師
- 診療情報管理士
- 病院長が指名する教職員
- センター長は、医学系研究科臨床系講座又は病院の教授、准教授又は講師とする。
- 第1項第3号から第5号までの職員は、病院長が委嘱する。
- センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
センター長は、センターの業務を統括する。
- センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
センターの運営に関する事項を審議するため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 委員会に関する細則は、別に定める。
センターに関する事務は、医事課において処理する。
この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
この規程は、平成20年5月26日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
この規程は、平成30年8月15日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
緩和ケアセンター規程
平成19年10月11日 制定
この規程は、愛媛大学医学部附属病院規則第10条第6項及び第20条の規定に基づき、緩和ケアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
センターは、愛媛大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題等を早期から対処し、QOLを改善させるケアを行うこと及び緩和ケアの教育・研究を推進することを目的とする。
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
- 緩和計画の策定に関すること。
- 緩和ケアに関わる治療及びコンサルテーションに関すること。
- 緩和ケアに関わる教育・啓蒙・研修会に関すること。
- 緩和ケアに関わる情報収集及び提供に関すること。
- その他緩和ケアに関すること。
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センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
- センター長
- 副センター長
- 緩和ケアチームの構成員
- センター長は、医学系研究科臨床系講座又は病院の教授、准教授又は講師とする。
- センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
センター長は、センターの業務を統括する。
- センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
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センターに、緩和ケアチームを置き、次の各号に掲げる者をもって組織する。
- 身体症状の緩和を担当する医師
- 精神症状の緩和を担当する医師
- 緩和ケアの経験を有する看護師
- 薬剤師
- メディカルソーシャルワーカー
- リハビリテーション部職員
- 管理栄養士
- 臨床心理士
- その他病院長が必要と認めた者
- 前項の緩和ケアチームの構成員は、病院長が委嘱するものとする。
各診療科等は、センターの運営が円滑に行われるよう協力するものとする。
センターの運営に関する事項を審議するため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 委員会に関する細則は、別に定める。
この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
- この規程は、平成19年11月1日から施行する。
- 緩和ケアチームに関する申合わせ(平成15年2月14日制定)は廃止する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
- この規程は、平成24年1月12日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
- 第4条第3項の規定にかかわらず、平成23年11月1日付けで任命されるセンター長の任期は、平成24年3月31日までとする。
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年9月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
この規程は、平成30年8月15日から施行し、平成30年6月1日から適用する。