(目 的)

第1条 この細則は、愛媛大学医学部同窓会会則に基づき、本会の運営についての細則を定める。

(会 費)

第2条 会員は、下記の通り会費を納めるべきものとする。

2. 正会員及び学生会員の会費(入会金を含む終身会費)は5万円と定める。
3. 特別会員、準会員及び賛助会員の会費(入会金を含む終身会費)は2万円とする。
4. 会費納入方法は別途定める。

(同窓会役員)
第3条 会長は広く本同窓会の正会員(終身会員)から公募あるいは推薦し、役員会(現会長1、副会長2、常任幹事3、監査2、幹事10)ならびに*同窓会地区代表幹事5で投票を行い、過半数を超えない場合は、上位2名による決戦投票の後、過半数をもって選出される。同票の場合は現会長が指名する。会長の任期は3年とし、役員会ならびに同窓会地区代表幹事(半数以上)の承認がある場合にのみ2期6年まで勤めることが出来る。
副会長2名は会長が指名し、役員会の半数以上の賛成をもって承認する。
会長を含む全ての役員は満70歳になった時点で定年とし、会長ならびに副会長以外の役員が退会する場合、本人が後任を推薦し、役員会の半数以上の賛成をもって承認する(仮に否決された場合は再度推薦する)。
*同窓会地区代表幹事とは、九州支部、中国支部、近畿支部、東日本支部、東海支部を指す。今後、全国の支部が幹事会の承認のもとに増加した場合は、定員4を増加する。

第4条 会則第6条に定める役員のうち、副会長、監査、常任幹事の半数以上は学内の会員よりの選出とする。

(役員会ならびに同窓会総会)

第5条 会の運営を行う常任幹事会(会長1、副会長2、常任幹事3)は必要時に不定期開催とし、役員会(会長1、副会長2、常任幹事3、監査2、幹事10)は4月ならびに、8月第一週の土曜日(同日同窓会総会を開催)に開催する。常任幹事会ならびに幹事会の決定事項は同窓会総会の承認(過半数)が必要であり、否決された場合は継続審議とする。
会議には、会議録を作成し、出席会員2名の署名を要するものとする。

(会議の運営)

第6条 本会の会務運営のため、次の各部会を置く。
(1)庶務部
(2)企画部
(3)広報部
(4)渉外部

2.各部に部長1名を置き、副会長又は常任幹事のうちから選出する。

3.各部の管掌する業務は別にこれを定める。

(事務職員)

第7条 本会に事務職員を若干名置く。

附 則

この会員施行細則は2020年8月1日から施行する。

2. この細則に定めていない規定は、役員会においてこれを定める。