愛媛大学 医学部看護学科 同窓会

会則(規約)

同窓会規約

愛 媛 大 学 医 学 部 看 護 学 科 同 窓 会 規 約

(名 称)
第1条 本会は愛媛大学医学部看護学科同窓会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は愛媛大学医学部看護学科内に置く。

(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展、看護学の確立に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会員名簿の作製及び会報の発行
2. 総会、講演会、その他の集会の開催
3. 母校の後援及び相互連絡に関する事項
4. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために適当と認められる事業

(組 織)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員 愛媛大学医学部看護学科を卒業し、本会の入会手続きをした者
2. 準会員 愛媛大学医学部看護学科に在学する者
3. 特別会員 正会員でない愛媛大学医学部看護学科の教職員及び教職員であった者
4. 賛助会員 正会員でない看護学専攻学生・研究生など本会の目的・事業に賛同する者

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事 各年度の卒業生2名以上
4. 監事 2名
5. 幹事 若干名
6. 顧問 若干名

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3. 理事は一般会務に従事する。
4. 監事は会計監査を司る。
5. 幹事は事務を担当する。
6. 顧問は会長の諮問に応じる。

(役員選出)
第8条 役員の選出方法は次のとおりとする。
1. 会長、副会長は総会において選出する。
2. 理事、監事、幹事は会長が委嘱し、総会に諮る。
3. 顧問は必要に応じて会長が委嘱する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2か年とする。但し、再任は妨げない。
第10条 役員の任期満了後であっても後任者が就任するまで職務を行うものとする。

(会 議)
第11条 会議は次のとおりとする。
1. 会議は総会及び理事会とする。
2. 総会は毎年1回開くものとし、出席した正会員をもって成立するものとする。
3. 臨時総会は理事会において必要と認めた外、総会員5分の1以上より会議の目的である事項を示して要求のあった場合にこれを開く。
4. 理事会は第6条1号から5号までをもって構成し、必要に応じ開催し、本会の運営に当たる。
5. 顧問は会議に出席することができる。
第12条 会議の議決は正会員により、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。
第13条 総会において行う事項は次のとおりとする。
1. 役員の選出並びに承認
2. 予算・決算の議決及び承認
3. 会務報告
4. 会則の変更
5. その他必要な事項

(会 計)
第14条 本会は次の会費及び寄付金を以て充てる。
1. 正会員は納入した終身会費
2. 同窓会名簿代
3. 本会の目的・事業に賛同したものの寄附金
4. その他の雑収入
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
本規約は2002年4月1日より施行する。
(補記:愛媛大学医学部看護学科の住所は愛媛県東温市志津川である。)

申し合わせ事項

愛媛大学医学部看護学科同窓会  申し合わせ事項

会費における申し合わせ
1.会費は、卒業年度までに2万円を終身会員として納入することとする。
2.同窓会費の一部は、在校生への支援として使用する。
1 (平成20年度まで)卒業年度の学生にお祝いとして5万円の寄付。
2 (平成21年度まで)在校生に公平に還元できるよう、入学後に行われる抗体価検査における検査料を支援する(一部後援会から支払いがあり、自己負担分の支援)。
3 (令和3年度まで)在校生に公平に還元できるよう、基礎看護学実習Ⅱ前に聴診器の贈呈式を行う。(編入生は3年生に聴診器を贈呈する)
4 在校生への支援として、卒業年度の学生に5万円の寄付を行う。

修士課程修了者における申し合わせ
・ 修士課程修了者において引き続き賛助会員を希望する者は、寄付金(1口:1万円)を納入することで、メールマガジン等りの送付を受けることができる。

(平成23年3月2日:制定)
(令和3年5月15日:改訂)

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