あおばの会(愛媛大学医学部麻酔・周術期学教室同門会)会則
第1章 総則
- 本会は愛媛大学医学部麻酔・周術期学教室同門会と称する。
- 本会は事務局を愛媛大学医学部麻酔・周術期学教室(住所:愛媛県東温市志津川愛媛大学医学部)におく。
第2章 目的および事業
- 本会は会員相互の親睦および会員の医学、医療水準の向上をはかり、あわせて教室の発展に寄与することを目的とする。
- 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 総会の開催
- 親睦会の開催
- 研究会の開催
- その他本会の目的に沿った事業
第3章 会員
- 本会の会員は次のとおりとする。
- 名誉会員
- 特別会員
- 正会員
- 準会員
- 名誉会員とは本会のために特に功労があったもので、役員会で推薦され総会で承認された人をいう。
- 特別会員とは当教室に深い関係を持つもので、役員会で推薦され総会で承認された人をいう。
- 正会員とは当教室に在籍したもので、役員会の承認を経、所定の会費を納めた人をいう。
- 準会員とは当教室に関係したコメディカルスタッフ、研究協力者、職員で、役員会の承認を経た人をいう。
- 本会に入会しようとするものは、本会事務局に申し込むものとする。
- 会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。
- 退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
- 死亡または失踪宣告。
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと役員会が決定したとき。
第4章 役員
- 本会に次の役員をおく。
- 会長1名
- 副会長2名
- 事務局長1名
- 幹事5~10名
- 監事2名
第13条本会の役員は次の規定により正会員より選出される。
- 会長、副会長および事務局長は役員会で推薦され、総会で決定される。
- 幹事ならびに監事は会員の中より総会で推薦され、総会で決定される。
第14条本会の役員は次の職務を行う。
- 会長は本会を代表し会務を総括し、副会長はこれを補佐する。
- 事務局長は事務局の会務を総括する。
- 幹事は会長を補佐し、各会務を分担する。
- 監事は会計報告の監査を行う。
第15条本会の役員の任期は次のとおりとする。
- 会長の任期は3年とし、2期6年を限度とする。
- 会長以外の役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
- 役員は任期満了後も、後任役員が就任するまでその責任を果たす。
第5章 顧問
第16条本会に顧問を置き、会長がこれを委嘱する。
第6章 会議
第17条 本会の会議は次のとおりとする。
- 総会
- 役員会
第18条総会は、名誉会員、特別会員、正会員、準会員をもって構成し、定期総会と臨時総会よりなる。
第19条定期総会は原則として毎年1回開催する。
第20条臨時総会は会長が必要と認めた場合、もしくは会員の3分の1以上の要求があったときに速やかに開催する。
第21条役員会は、役員および顧問をもって構成し、会長が必要と認めた場合に召集する。
第22条総会の成立は、委任状を含めて会員の半数以上の出席を必要とする。
第23条役員会の成立は、委任状を含めて役員の半数以上の出席を必要とする。
第24条総会および役員会の議長は会長が行う。
第25条会議の議決は出席者の半数以上の賛成を必要とする。
第7章 会計
第26条本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第27条本会会員の年会費は細則に定めるところによる。
第28条本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条会長は毎年1回会計報告を作成し、総会の承認を得るものとする。
第8章 会則の改定
第30条会則は総会の承認を経て改定することができる。
第9章 補則
第31条本会の会則施行に必要な細則は、役員会の議を経て別に定める。
あおばの会(愛媛大学医学部麻酔・周術期学教室同門会)会則施行細則
- 本会会員の年会費は正会員のみより徴収し、3,000円とする。(平成14年10月5日改定)
- この細則は役員会の議により改定することができる。
この規約は、昭和63年5月15日より施行する。