同門会会則

第1条 名称

本会を愛媛大学大学院医学系研究科病因・病態領域産科婦人科学講座(愛媛大学医学部産科婦人科学教室)同門会と称し、その事務局を愛媛大学大学院医学系研究科病因・病態領域産科婦人科学講座同門会(愛媛大学医学部産科婦人科学教室)に置く。

第2条 会員

本会は原則として愛媛大学大学院医学系研究科病因・病態領域産科婦人科学講座(愛媛大学医学部産科婦人科学教室)に在籍した事のある者ならびに現教室員をもって構成する。なお、このほか本会に密接な関係を有するものは総会の承認により会員とすることができる。

第3条 目的

本会は、会員相互の親睦をはかり、学術の錬磨、向上および教室の発展に寄与することを目的とする。

第4条 事業

本会は、原則として毎年1回総会を開催、会報を発行し、その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

第5条 役員

本会は、以下の役員を置く。

⑴ 会長1名
現職教室教授をもってこれにあてる。

⑵ 名誉会長1名
総会の承認後、前会長をもってこれにあてる。

⑶ 副会長2名
会員より会長が推薦し、総会の承認を得たものをこれにあてる。

⑷ 評議員若干名
上に同じ。

⑸ 幹事若干名
上に同じ。

評議員は会の運営に関する事項を審議する。
幹事は総会並びに役員会の審議事項を処理する。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第6条 会計

⑴ 本会の経費は会費および寄付金をもってこれにあてる。
⑵ 本会会費は年額一万円とする。
⑶ 70歳以上の者および名誉会員は会費を免除する。
⑷ 会費を事由なく、5年以上滞納した者は、本会会員の権利を失うものとする。
⑸ 収支決算は毎年総会時に行い、総会の承認をうけるものとする。

第7条 名誉会員

名誉会員は本会に多大な貢献のあった者に贈られる称号で、役員会が推薦し総会の承認を得るものとする。

第8条 功労会員

功労会員は退任した役員に贈られる称号で、通算5年以上その任にあり、本会に貢献した者について、役員会が推薦し総会の承認を得るものとする。

第9条 会則の変更

会則の変更の必要が生じたときには、総会の議により変更することができる。
平成04年04月06日 制定
平成11年01月30日 一部改正
平成15年06月08日 改正
平成20年07月06日 一部改正
平成25年07月07日 一部改正