

同窓会会則
◇第1章 名称
第1条 | 本会は愛媛大学医学部小児科学教室同窓会と称する。 |
◇第2章 目的
第2条 | 本会は会員相互の連絡を緊密して親睦を厚くし、学術の向上を図り、愛媛大学医学部小児科学教室の発展に尽くすことを目的とする。 |
◇第3章 会員
第3条 | 本会の会員は正会員および特別会員とする。 |
1.正会員 | 愛媛大学医学部小児科学教室にかつて在籍せしもの及び現在在籍中の者。 |
2.特別会員 | 本会役員会において推薦した者。 |
第4条 | 本会の目的に賛同し、入会しようとする者は、本部にその旨を届けて役員会で了承を得た後、総会の決議によって入会を認める。 |
第5条 | 本会を退会しようとする者は、本部にその旨を届けることとする。 |
第6条 | 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て会長がこれを戒告または除名することができる。 |
1. 会費を2年間滞納する者。 |
2. 本会の品位を著しく汚した者。 |
◇第4章 役員・役員会
第7条 | 役員会は、下記の役員をもって構成し、会長が必要と認めたとき随時招集して開催する。 |
1.会長 | 1名 |
2.副会長 | 1名 |
3.幹事 | 若干名 |
4.監事 | 若干名 |
第8条 | 役員の職務は次の如し。 |
1.会長 | 本会を代表し、会務を総理する。 |
2.副会長 | 会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。 |
3.幹事 | 会の重要事項を審議し、会務を執行する。 |
4.監事 | 役員の管理執行状況および本会会計を監査する。 |
第9条 | 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
◇第5章 会議
第10条 | 会議は次の通りとする。 |
1. 通常総会 |
2. 臨時総会 |
第11条 | 総会は会長がこれを招集し、その議長となる。 |
第12条 | 総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。 |
第13条 | 通常総会は年1回開催し、次の事項を協議する。 |
1. 会務及び会員の現状報告。 |
2. 本会の現状及び将来計画の報告。 |
3. 収支決算報告及び収支予算の決定。 |
第14条 | 通常総会以外に必要と認められる場合、会長は臨時総会を開催することができる。 |
◇第6章 事業
第15条 | 本会は第2章の目的を達成するために次の事業を行う。 |
1. 会員名簿の作成。 |
2. 会誌の発行。 |
3. その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業。 |
◇第7章 会計
第16条 | 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。会計年度は毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。 |
第17条 | 正会員は定められた会費を納入するものとする。 |
◇第8章 慶弔
第18条 | 会員が叙勲およびこれに準ずる栄誉を得たときは慶意を表する。 |
第19条 | 会員およびその1等親に不幸があったときは弔意を表する。 |
◇第9章 本部
第20条 | 本会は愛媛大学医学部小児科学教室に本部を置く。 |
第21条 | 会員は住所、勤務先等に異動ある時はその都度本部に通知するものとする。 |
◇附則
1. 本会会則の変更は総会にはかり、承認を得るものとする。 |
2. 本会会則は平成15年1月1日より施行する。 |
お問い合わせ窓口
小児科学会愛媛地方会事務局
(愛媛県医師会内)
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愛媛大学小児科医局
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