
開発候補物質である医薬品等の実用性を検証する臨床研究において、より適切に実施するための法律「臨床研究法」が平成30年4月からスタートしました。この法律では臨床研究の実施手続きや認定臨床研究審査委員会による審査意見業務が定められているほか、情報公開に関する項目も含まれています。
「臨床研究法」は今まで以上に医薬品等の有効性・安全性を明確にするために制定され、これによって保健衛生の向上に貢献することが求められています。その結果として利用者からの信頼を確保し、より健全な臨床研究を継続していくことが「臨床研究法」の本質と考えております。
愛媛大学医学部附属病院 臨床研究支援センターにおいても、新しく施行された「臨床研究法」に則りながら、より質の高い研究支援の提供に努めてまいります。
愛媛大学が設置する委員会規程や臨床研究の申請・手順に関する情報は
下記のPDFファイルからご確認ください。
名称 |
国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会 |
英語表記 |
Certified Review Board,Ehime University |
委員会の認定番号 |
CRB6200002 |
所管の地方厚生局 |
中国四国厚生局 |
住所 |
愛媛県東温市志津川454 |
Address |
454 Shitsukawa, Toon, Ehime |
電話番号 |
089-960-5172 |
メールアドレス |
rinri☆m.ehime-u.ac.jp(☆を@に変えてください) |
臨床研究法施行規則第24条に則り、厚生労働省が認定臨床研究審査委員会の
データ整備を行っている「jCRB」に当審査委員会の情報を公開しております。
法律・通知等 |
DL |
|---|---|
臨床研究法(平成29年法律第16号) |
|
臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号) |
|
臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について |
|
臨床研究法施行規則の施行等について |
|
臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について |
|
別添1:利益相反管理ガイダンス/別添2:利益相反管理に係るQ&A |
|
臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について |
|
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行について |
