4月から肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業が改正され、愛媛県においても実施要綱・実務上の取扱いが改正されました(令和3年4月13日)。
肝がんの外来通院治療が一部対象となるなど、条件が緩和されています。
本事業に参加するためには、いくつか条件があり、書類を揃えて事前に申請が必要です。
分からない点があれば主治医や肝炎医療コーディネーターに聞いてみるか、
もしくは当センターへの電話相談をお願いします。
また、愛媛県のホームページにも必要な書類など記載がありますので参考にしてください。
(https://www.pref.ehime.jp/h25500/kanen/kanenkankouhen.html)
対象月数の短縮
4月目~ → 3月目~
通院医療の対象化
新たに「分子標的薬(※)を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」による
通院が対象となります。
※商品名:
ネクサバール、ソラフェニブ
スチバーガ
レンビマ
カボメティクス
テセントリク+アバスチン
対象となる患者さん
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変
・年収約370万円以下の方
助成対象の医療
・肝がん・重度肝硬変の入院治療
・肝がんの通院治療(分子標的薬、肝動注化学療法)
助成の対象となる月
・助成対象となる医療に関係する額が高額療養費算定基準額を超えた月が
過去1年間で3月以上ある場合の3月目から(1、2月目は対象外)
自己負担額
・対象となる医療費の自己負担が1万円/対象月