肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付について
身体障害者認定基準の取り扱いについて一部改訂があり、「身体障害認定要領」に「第11 肝臓機能障害」が追加されました。これにより、平成22年4月より、肝臓機能の著しい低下のある状態について、身体障害者手帳が交付されることになりました。(下記の厚生労働省の資料を参照)
対象者は、
・認定基準に該当する肝機能障害のある方
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方などは対象となりません。
・肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
認定基準に該当する肝機能障害とは、肝臓機能障害の重症度分類として繁用されているChild-Pugh分類によって判定します。3ヶ月以上グレードC (合計点数10点以上) に該当する非代償性肝硬変の方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。(下記のChild-Pugh分類、肝性脳症の昏睡度を参照)
詳しい手続きの方法や、認定基準の内容、指定医のいる医療機関などについては、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
肝炎治療に対する医療費助成制度が一部改正されました
C型肝炎・B型肝炎のインターフェロン治療について、医療費を助成する制度を平成20年度から開始していますが、平成22年4月より一部改正されました。
これにより、
・インターフェロン治療については、以前すでに医療費助成制度を受けられた患者さんについても、医学的に効果が高いと認められる方は、インターフェロンを用いる再治療に対して、2回目の医療費助成制度が受けられるようになりました。
・また、B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療 (エンテカビル、ラミブジン、アデホビルによる治療) についても助成対象に加えられ、医療費助成制度が受けられることになりました。
・自己負担限度額が変更され、原則1万円 (世帯の市町村民税課税年額が235,000円以上は2万円) に軽減されます。
なお、肝炎治療に対する医療費助成制度は肝炎治療特別促進事業として行われており、実施期間は平成20年度から平成26年度の7年間を予定しています。(平成23年度に見直しを予定)
詳しくは
厚生労働省 B型・C型肝炎の患者のみなさまへ
厚生労働省 「ウイルス性肝炎の治療に関するお知らせについて」
愛媛県庁 健康増進課 肝炎対策について
をご覧下さい。