肝炎治療に対する医療費助成制度が一部改正されました(平成22年4月より)

2010年4月23日

肝炎治療に対する医療費助成制度が一部改正されました

C型肝炎・B型肝炎のインターフェロン治療について、医療費を助成する制度を平成20年度から開始していますが、平成22年4月より一部改正されました。

これにより、

・インターフェロン治療については、以前すでに医療費助成制度を受けられた患者さんについても、医学的に効果が高いと認められる方は、インターフェロンを用いる再治療に対して、2回目の医療費助成制度が受けられるようになりました。

・また、B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療 (エンテカビル、ラミブジン、アデホビルによる治療) についても助成対象に加えられ、医療費助成制度が受けられることになりました。

・自己負担限度額が変更され、原則1万円 (世帯の市町村民税課税年額が235,000円以上は2万円) に軽減されます。

なお、肝炎治療に対する医療費助成制度は肝炎治療特別促進事業として行われており、実施期間は平成20年度から平成26年度の7年間を予定しています。(平成23年度に見直しを予定)

詳しくは

厚生労働省 B型・C型肝炎の患者のみなさまへ
厚生労働省 「ウイルス性肝炎の治療に関するお知らせについて」
愛媛県庁 健康増進課 肝炎対策について

をご覧下さい。