肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付について
身体障害者認定基準の取り扱いについて一部改訂があり、「身体障害認定要領」に「第11 肝臓機能障害」が追加されました。これにより、平成22年4月より、肝臓機能の著しい低下のある状態について、身体障害者手帳が交付されることになりました。(下記の厚生労働省の資料を参照)
対象者は、
・認定基準に該当する肝機能障害のある方
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方などは対象となりません。
・肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
認定基準に該当する肝機能障害とは、肝臓機能障害の重症度分類として繁用されているChild-Pugh分類によって判定します。3ヶ月以上グレードC (合計点数10点以上) に該当する非代償性肝硬変の方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。(下記のChild-Pugh分類、肝性脳症の昏睡度を参照)
詳しい手続きの方法や、認定基準の内容、指定医のいる医療機関などについては、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。